数字で分かる

役員社宅の「小規模な住宅」とは?99㎡・132㎡の床面積基準と判定方法

小規模な住宅の判定対象となるマンションのイメージ

役員社宅にする物件を探していると、多くの場合「99㎡」「132㎡」という数字に行き当たります。税務上の「小規模な住宅」に当たるかどうかの線引きです。

役員が会社に払う家賃の下限(賃貸料相当額)は、この線の内側か外側かで計算方法が変わります。内側なら低く抑えやすく、外側だと、借り上げの場合は「会社が家主に支払う家賃の50%」との比較が入ります。同じ家賃の物件でも、役員の負担額の下限は変わります。

この記事では、99㎡と132㎡の使い分け、マンションで見落としやすい共用部分の扱い、上限側の線引きである「豪華社宅」までを、物件を決める前に自分で当たりをつけられる形で整理します。最終的な判定は顧問税理士に確認する前提です。

「小規模な住宅」とは?なぜ判定が重要か

小規模な住宅の判定が役員の負担額に与える影響のイメージ

役員社宅では、役員が会社に支払う家賃が「賃貸料相当額」を下回ると、差額が給与として課税されます。この賃貸料相当額の計算方法は、物件が「小規模な住宅」かどうかで変わります。

つまり、小規模な住宅に該当するかどうかで、役員の自己負担の下限の目安が大きく変わります。具体的な計算式と数字の例は賃貸料相当額の計算式と具体例で解説していますので、本記事では「判定」に絞って見ていきます。

ポイント

「小規模かどうか」は家賃の金額ではなく、建物の法定耐用年数と床面積で判定します。物件選定の段階でこの2つを確認しておくことが、役員社宅の効果を左右します。

判定基準:法定耐用年数と床面積(99㎡・132㎡)

契約書類を確認する手元のイメージ

小規模な住宅の判定基準は、建物の法定耐用年数によって床面積の上限が変わる二段構えです(出典: 国税庁 No.2600)(出典: 所基通36-40・36-41)。

建物の法定耐用年数床面積の基準主な構造の目安
30年以下132㎡以下なら小規模な住宅木造、軽量鉄骨造など
30年超99㎡以下なら小規模な住宅鉄筋コンクリート造(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)、厚い鋼材の鉄骨造など

法定耐用年数は建物の構造で決まります。都市部の分譲賃貸マンションに多いRC造・SRC造は30年超に当たるため、基準は99㎡以下です。単身〜ファミリー向けの一般的な間取りであれば基準内に収まることが多い一方、広めの物件では次に述べる共用部分の按分で基準を超えることもあります。構造は登記情報や物件の募集図面で確認できますが、耐用年数の判定を含めた最終確認は顧問税理士に依頼するのが安心です。

マンションは「専有面積」だけで判断しない(共用部分の按分)

共用部分を持つマンション群のイメージ

見落としやすいのが、区分所有のマンションの床面積の数え方です。判定に使う床面積は専有部分だけではなく、廊下やエントランスなどの共用部分の床面積を按分して(=各住戸に割り振って)専有部分に加えた面積で判定します(出典: 国税庁 質疑応答事例「役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い」)。

注意

専有面積が基準ぎりぎりの物件は、按分後に基準を超える可能性があります。90㎡台後半のRC造マンションを検討する際は、契約前に按分後の面積確認を挟むことをおすすめします。

判定の通し方(仕組みを理解するための仮の数値)

  • RC造マンション(法定耐用年数30年超)→ 基準は99㎡
  • 対象住戸の専有面積 90㎡ / 建物全体の専有面積の合計 3,000㎡ / 共用部分の床面積 600㎡

按分される共用部分 = 600㎡ ×(90㎡ ÷ 3,000㎡)= 18㎡

判定に使う床面積 = 90㎡ + 18㎡ = 108㎡ → 99㎡を超えるため、小規模な住宅には該当しません

専有面積だけを見ると「90㎡=基準内」に見える点が落とし穴です。上記は仮の数値で、按分の割合や共用部分の面積は物件ごとに異なります。管理規約や登記事項証明書の面積、管理会社への照会で確認し、判定の最終確認は顧問税理士にご相談ください。

小規模に該当しない場合と「豪華社宅」

物件条件を検討する経営者のイメージ

床面積が基準を超えても、役員社宅にできないわけではありません。ただし賃貸料相当額の計算が変わります。

よくある誤解:「50%以上負担していれば課税されない」

「賃貸料相当額の50%以上を負担していれば給与として課税されない」という取り扱いは、使用人(従業員)に社宅を貸す場合のものです(出典: 国税庁 No.2597)。役員にはこの基準はなく、賃貸料相当額に満たない部分が給与として扱われます。本記事でいう「50%」は、小規模でない借り上げ社宅で「会社が家主に支払う家賃の50%」と比較するという、別の基準です。

「どこまでの物件なら効果が見込めるか」は、家賃・構造・面積の組み合わせで決まります。物件条件と制度全体の関係は役員社宅のメリット・デメリットもあわせてご覧ください。

物件選びで押さえたい実務ポイント

役員社宅の物件選定のイメージ

判定の考え方を、物件を見つけたときの確認順に並べ直すと次のようになります。

トラストワンでは、こうした判定を織り込んだ物件選定から法人名義での契約、賃貸料相当額を織り込んだ家賃資料の作成までを一括で引き受けています。大阪での進め方は役員社宅の導入代行(大阪)にまとめています。

よくある質問

小規模な住宅の判定に関する相談のイメージ

99㎡と132㎡、どちらの基準で見ればよいか分かりません。

建物の法定耐用年数で決まります。木造・軽量鉄骨造など耐用年数30年以下の建物は132㎡以下、RC造・SRC造など30年超の建物は99㎡以下が基準です。構造は登記情報などで確認できますが、判定の最終確認は顧問税理士にご相談ください。

床面積が基準を少し超えていたら、役員社宅にする意味はありませんか?

小規模な住宅に該当しなくても役員社宅自体は可能です。ただし借り上げの場合は「会社が支払う家賃の50%」との比較が入るため、効果は小さくなります。物件を変える選択肢も含めて、条件ごとの比較で判断するのがおすすめです。

タワーマンションの高層階でも小規模な住宅になりますか?

判定は床面積と法定耐用年数で行うため、階数や眺望そのものは基準に含まれません。一方で、内外装や設備が著しく豪華な場合は豪華社宅と判定される可能性があります。個別のケースは税理士等の専門家にご確認ください。

自社所有の社宅でも、99㎡・132㎡の基準は同じですか?

小規模な住宅かどうかの基準(法定耐用年数と床面積)は、自社所有でも借り上げでも同じです。異なるのは小規模に該当しない場合の計算で、「会社が家主に支払う家賃の50%」との比較が入るのは借り上げの場合だけです。自社所有の場合の計算は顧問税理士にご確認ください。

基準を超えないように、なるべく狭い物件を選べばよいのですか?

面積だけで決めるのはおすすめしません。役員社宅の効果は家賃・構造・面積の組み合わせで決まり、基準内でも家賃や課税標準額によって負担額は変わります。住み心地や通勤動線を含めて候補を複数出し、条件ごとに比較して判断するのが現実的です。

まとめ

基準を踏まえて物件を検討する経営者のイメージ

「小規模な住宅」の判定は、法定耐用年数30年以下なら床面積132㎡以下、30年超なら99㎡以下という二段構えで、マンションでは共用部分の按分を加えた面積で判定します。この基準に収まるかどうかで賃貸料相当額の計算方法が変わり、役員社宅の効果が大きく変わります。

物件選定の段階から判定を織り込んでおけば、導入後に「思ったより効果がなかった」という事態を避けられます。トラストワンは、基準を踏まえた物件選定から契約・資料作成までをワンストップで支援します。詳しくは事業内容ページをご覧ください。

社内で検討を進める段階になったら、役員社宅規程のひな形(無料ダウンロード)もあわせてご利用ください。

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根拠となる通達(出典リンク)

「小規模な住宅」の判定は、所得税基本通達 36-40・36-41(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算と、小規模住宅等の判定)に基づいています。詳細は国税庁のタックスアンサー「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」でも確認できます。数値や取り扱いは改正される場合があるため、適用時点の情報を確認してください。本記事は、これらの国税庁ページの記載を確認したうえで作成しています。

免責事項

本記事は役員社宅制度に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を示すものではありません。実際の適用にあたっては、最新の法令・通達を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。